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選定療養について
令和6年10月から「選定療養制度」が始まりました。
選定療養制度とは、長期収載品の保険給付の在り方の見直しの制度です。
長期収載品の使用について、
①銘柄名処方の場合であって、患者さん希望により長期収載品を処方・調剤した場合や、
②一般名処方の場合は、選定療養の対象とする
但し、
①医療上の必要性があると認められる場合、(例:医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発品への変更不可)をした場合や、
②薬局に後発医薬品の在庫がない場合など、後発医薬品を提供することが困難な場合については、 選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象とする
保険給付と選定療養の負担に係る範囲:
①長期収載品と後発品の価格差を踏まえ、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とする。
②選定療養に係る負担は、医療上の必要性等の場合は、長期収載品の薬価で保険給付される、市場実勢価格等を踏まえて長期収載品の薬価が定められていることを踏まえ、上記価格差の4分の1相当分とする
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